システムは特許がとれるの??
特許法において発明とは、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』とされています。
より具体的に、物や方法、製造方法の発明について、特許による保護を受けることができます。
では、いわゆるアプリケーションのようなシステムやソフトウェア、コンピュータプログラムはどうでしょう?
旧来、コンピュータプログラムは、上述した物や方法、製造方法のいずれにも当てはまるものではないとして、特許法における発明として認められませんでした。
しかし、IT技術が急速に加速している昨今では、革新的なプログラムなどは明らかに保護すべきものになっています。
そこで、2002年、特許法においてはコンピュータプログラムを、物、として扱うという改正がおこなわれました。
これにより、アプリケーション、システムなどのソフトウェアを、、物、の発明として保護することが可能になりました。
それと、ソフトウェアに関する権利を保護するための方法として、
それ自体をプログラムとして守る、他にも、いろいろな方法があります。
例えば、アプリケーションがインストールされたスマートフォン等を、物、の発明として、
アプリケーション」がサーバとの通信を伴うものであれば、サーバまでを含めたシステムという、物、の発明として、
サーバ上での処理に特徴があるウェブアプリケーションであれば、そのような処理を行うサーバという、物、の発明や、
サーバ上での処理に用いるプログラムという、物、の発明として、
あるいは、アプリケーションによる処理の手順を「方法」の発明として、
といったように、様々な形での権利が考えられます。
実際に特許出願を行う場合には、ひとつのソフトウェアやシステムを、
このような様々な「発明」として多角的に表現することで、より多様な形での保護を目指すことが多いです。
ということで何をするにしても法的知識、お金と時間がかかります。
著作権として登録するのも一つの方法かと思います。
開発総責任者 庄司