民事訴訟法
第103条(送達場所)
①送達は、送達を受けるべき者の住所、居住、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という)においてする。ただし、法的代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
②前項に定める場所が知れない時、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下就業場所という)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも同様とする。
六法全書研究会
会長庄司年一
六法全書より。